広告表示基準
第1条 (目的)
株式会社さなる・広告表示規準(以下、「本規準」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)に基づき、当社の事業活動における広告表示の適正化を図ることにより、生徒保護者の適正な判断に資するとともに、広く社会一般の信頼を獲得し、もって公正な競争を確保することを目的とします。
第2条 (適用)
- 本規準は、当社が行う平日本科コース・土日本科コース・各種講座(春期講座・夏期講座・冬期講座)その他の役務提供(以下、「講座等」という。)に関する生徒募集を目的とした広告について適用するものとします。
- 本規準にいう広告とは、次に掲げるものをいいます。
- 新聞折込チラシ、「入学案内」その他パンフレット・リーフレット、ダイレクトメール等による広告
- 新聞、雑誌等の出版物・紙面媒体に掲載する広告
- 当社ホームページその他、インターネット上に掲載することによる広告
- 校舎に掲示・設置するポスター・看板等の媒体による広告
- (1)~(4)に定めるほか、それらに類する媒体による広告
第3条 (法令の遵守)
当社は、自己の供給する商品又は役務の取引について、不当景品類及び不当表示防止法の趣旨を十分に理解し、次の各号に掲げる表示をいたしません。
- 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違し て当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
- 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
- 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
第4条 (基本事項)
- 当社が行う広告においては、可能な限り詳細かつ正確な情報を提供し、生徒募集に係る表示の透明性・明確性の確保に努め、一般消費者が商品・サービス等の内容等に関して正しい理解が得られるよう必要な表示を行います。
- 当社は、文字の大きさ・配色やレイアウト(注記を記載する場所等)に配慮し、また問合せ先電話番号・校舎の住所・地図等を表示する等、一般消費者にわかりやすく、かつ正確な広告表示に努めます。
- 当社は、一般消費者から寄せられる広告表示に関する苦情及び相談に対し、適切かつ誠意をもって対応いたします。
第5条 (特定用語の意義)
当社が行う広告においては、虚偽、誇大等の一般消費者に誤認されやすい表現を用いない表示を行うよう留意し、次の各号に掲げる用語について表示する場合は、各号に定める基準に従うものとします。
- 「No.1」「第1位」「トップ」「最高」等、最上級を意味する用語を表示する場合は、競業他社あるいは業界団体等より公表されている客観的データを可能な限り調査の上、公平、公正かつ妥当な方法により比較するものとし、その裏付けとなる具体的数値または判定根拠を表示します。
- 「絶対」、「100%」、「確実」等完全を意味する用語は、特に慎重に調査・検討を重ね、社会通念上、妥当な範囲を超えない程度と認められた場合において表示します。
第6条 (比較表示)
当社が行う広告においては、競争事業者が提供する講座等との間で、料金、品質、取引条件等の比較を表示するときは、以下の事項に留意します。
- 客観的事実に基づく具体的な数値又は根拠を示すこと。
- 社会通念上、同時期、同等のサービスとして認識されている学習指導に関する役務提供サービスに関するデータを使用する等、比較の方法が公平、公正かつ妥当なものであること。
- 特定の競争事業者の料金と比較する場合には、当該競争事業者の名称を明示すること。
第7条 (料金に関する広告表示)
当社が行う広告においては、特に以下の事項に留意して、料金に関する表示を行います。
- 割引(セット料金等を含む。)についての表示を行う場合は、当該割引の適用対象、期間、別途要する費用及び割引が適用されるための条件を明確に表示すること。
- 講座の提供を受けるために要する経費のうち通常利用者が負担する必要があるものであって、講座等の料金に含まれていないものがある場合には、その旨をわかりやすく表示すること。
第8条 (合格実績等の表示)
当社が行う広告においては、特に以下の事項に留意して、合格実績等に関する表示を行います。
- 合格実績は、当該年度に各中学・高校・大学(以下「学校等」という。)の合格者総数あるいは各学校が公表する定員のうち、当社の本科生の数が占める割合または合格者数そのものを、比率または数値によって表示します。
- 合格実績を表示する場合には、算定の基礎となった当社の本科生の範囲を、合格実績の表示に付記するものとします。
- 算定の基礎とする「本科生」とは、「佐鳴予備校」平日本科コース、土日本科コースに通った生徒、あるいは「進学個別パートナー」の、有料かつ正規の学習指導・進路指導を受験直前の6ヶ月間の内、継続的に3ヶ月以上あるいは50時間以上受講した生徒のみを対象とします。ただし、受講期間途中で退学した生徒、春期講座・夏期講座・冬期講座・正月特訓講座・入試直前特訓等の短期講座のみの受講生、学トレ専科生・模擬試験のみの受講生、無料の体験授業・体験講習等のみ受講生は、これに含みません。
- 広告発行日を基準として直近の合格発表によるデータに基づき、当年度のみの合格実績を表示するものとし、過年度累計による表示は一切行いません。
- 当社本科生の合格者数は、各生徒の受験番号を事前に調査した上、各学校等において公表される合格発表と照合し、データにより算定します。算定の基礎となったデータ等は、所定の方法により保管します。
- 本条に定める表示については、いずれも、当社所定の決裁を経てから公表します。
第9条 (契約代理店による広告表示の適正化)
当社は、講座等の提供に関する契約締結の媒介、取次又は代理を業として行う者(広告代理店)が行う広告表示の適正を確保するため、広告代理店に対し、本規準に従った広告表示を行うよう、適正に指導します。
第10条 (新聞・雑誌等による広告表示)
当社は、新聞・雑誌等の一部に掲載する広告、その他表示スペースが限られる媒体により広告を行うときは、合理的範囲内において、本規準に定める事項を一部変更又は省略することができるものとします。ただし、一般消費者の誤認を招くことのないよう、本規準の趣旨を踏まえ、各広告媒体の特性に合わせ、適切な表示に十分配慮します。
第11条 (見直し)
当社は、一般消費者が安心して講座等を選択することができるよう、講座等の広告表示の社会的実情に応じ、本規準の見直しを行います。
第12条 (改廃)
本規準に関する所管は、当社の取締役会とするものとします。
第13条 (施行)
本基準は、平成19年3月1日より施行します。